業務内容

一般民事事件について

先祖代々の土地を貸して欲しいと業者から言われました。遊ばせておくのももったいので、貸そうと思うのですが、何か注意する点はありますか。

契約書に署名押印をする前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。
土地や建物の貸し借りは極めて身近なものです。借地や借家に関する法律があることもご承知の方が多いでしょう。ですので、弁護士に相談するまでもないと思われるかもしれません。
しかし、身近であっても正確に権利義務関係を把握することは意外に難しいものです。
たとえば、貸主都合で期間途中の解約ができる、との条項を契約書に盛り込んだ場合を考えてみましょう。
このような条項は、建物所有を目的とする土地貸しの場合には、借地借家法により無効とされます。つまり、土地の借主が任意で応じる場合を除いて、貸主からの中途解約は認められないのです。せっかく契約書にわざわざ条項を設けたのに、中途解約が認められないのです。
そして借地権の存続期間が最低30年は法律で保障されていることとも相まって、一度貸した土地を返してもらい、再び貸主都合で使用することは、相当に困難であるといえます。
このようなことを正確に理解することなく、業者の言うままに契約書に署名押印をしてしまえば、後々取り返しのつかないことになりかねません。
不動産は大切な資産ですから、慎重に慎重を重ねて契約に臨むことをお勧めします。トラブルになる前のほんのちょっとの注意が、その後のトラブルを避けることにつながるのです。

相続事例

相続について揉めています。どうすればよいでしょうか。

家庭裁判所に、遺産分割調停を提起する方法が考えられます。ただし調停は、第三者たる裁判所を間に入れた話合いですので、調停がまとまらない場合、裁判官が審判という手続で結論を下します。

どのような判断がなされるかの見通しについては、ケースによって異なりますので、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

交通事故事例

交通事故に遭い、保険会社から示談書と積算明細書が送られてきました。
これは妥当な提案なのでしょうか。

まずはご自身でも簡単にチェックできるポイントとして、損害賠償の費目漏れがないかどうか、チェックすることが考えられます。

損害賠償の費目は、大きく分けて、人損(お怪我に関する賠償)と物損(車両等の物に対する賠償)の2つがあります。

人損の代表的な費目は、「治療費」、「入通院交通費」、「入通院慰謝料」などです。その他、お怪我によりお仕事ができなかった期間がある場合の「休業損害」、治療を尽くしてもなお後遺症が残ってしまった場合の「後遺障害慰謝料」や、後遺症により今後お仕事の効率が下がることに対する賠償である「後遺障害逸失利益」、お亡くなりになられた場合の「葬儀費用」、「死亡慰謝料」や、生きていらっしゃれば得られたはずの利益を賠償する「逸失利益」などもあります。

物損の代表的な費目は、「修理費用」です。その他、修理期間内に代車が出ている場合には「代車費用」、修理をしてもなお価値の下落が生じてしまった場合の「評価損」、営業車両の場合で、使用が不可能となった期間の「休車損」などが費目としてあげられます。

以上の費目の漏れがないのか、一度チェックされるとよいでしょう。

ただし、いずれの費目についても、そもそも損害として認められるのか、認められるとしてどの程度の金額が妥当であるのかについては、一律形式的に算定できるものではありません。

弁護士にご相談いただけば、過去の裁判例等に照らし、保険会社の提案が妥当なものであるかを検討しご説明させていただきます。

離婚事例

離婚を考えていますが、離婚の際、決めておくべきことはありますか。

代表的なものとしては、①未成年のお子さんが居る場合の親権者、②養育費、③財産分与、④慰謝料、⑤年金分割、⑥面会交流等があげられます。

離婚するためにはどのような手続がありますか。

代表的なものとして、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。それぞれメリットとデメリットがあります。

①協議離婚はお互いが離婚に合意すれさえすればよいので、コストも時間も掛かりません。反面、「離婚の際決めておくべきこと」を定めておいても、口約束で証拠がなかったため後日紛争になったり、相手方が約束を守ってくれなかったときに強制執行をすることができないといったデメリットがあります。これらのデメリットを避けるため、離婚時に離婚届とは別に合意書を作成し、公証役場で公正証書にしておく方法があります。なおそもそも、相手方が離婚に任意で合意してくれない場合には、①協議離婚の方法が使えないことは当然です。

②調停離婚も合意により離婚する点では協議離婚と同じですが、夫婦の間に調停委員が入って間を取り持つ点が大きく異なります。夫婦間では感情的になって冷静に話し合うことが出来なかったことについても、話し合うことが期待できます。調停で成立した合意は、裁判所が関与していますので、原則として後で争うことはできず、また強制執行できますので、①協議離婚のようにあとあとトラブルになる可能性は低く、強制執行できないというデメリットはありません。ただし、協議離婚に比べて時間がかかること、またそもそも相手方が合意してくれない場合には離婚できないというデメリットがあります。

③裁判離婚は、相手の意思に関係なく、法律に定めた離婚事由があれば離婚を認める制度です。相手がどうしても離婚に同意してくれない場合は、③裁判離婚によらざるを得ません。成立した裁判を後で争うことは極めて困難で、なおかつ強制執行できる点がメリットです。ただし、あくまで裁判ですので、法律上の離婚事由が認められなければ離婚できませんし、時間も一番かかります。手続も複雑で、弁護士委任の必要性が極めて高く、費用もかかります。

法律相談について

どういうときに弁護士に相談したらよいのでしょうか?

大まかに、何か紛争が生じていて、あるいは生じそうな場面において、①自分のいうことを相手が聞いてくれない場合(相手を攻める場合)と、②相手方から「言うことを聞け!」と言われている場合(相手から自分を守る場合)があります。

①の攻める場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。相手を攻める場合、攻め方を誤りますと、最悪、請求そのものが認められなくなることがあります。そればかりか、逆に相手方から「恐喝である。」などと訴えられる可能性もゼロではありません。相談が時期尚早であれば、適当な時期まで待てば良いのです。早めに相談することは、早めに残しておくべき証拠のポイントが分かるということでもあります。出来る限り早めのご相談をお勧めします。

②の守る場合、これは一刻も早く弁護士にご相談いただく必要があります。特に訴えられている場合、初めの期日までに反論の書面を提出しないと、相手方の言い分が真実と認められ、判決が下されてしまう場合があります。そうでなくとも、相手方のペースで物事が進んで行ってしまい、ご相談にお越しいただいた際には、ほとんど逃げ場がなくなっている、といった事態に陥りかねません。一刻も早い相談をお勧めします。

弁護士に相談したらいくらかかるのでしょうか?また、相談したら委任しなければいけないのでしょうか?

当事務所は初回相談1時間までに限り、相談料は無料です(ただし、法テラスの資力基準を満たす方や弁護士費用特約ご利用可能な方を除きます。)。

また、委任の要否は、相談の結果を踏まえて、相談者の方にご決定いただきますので、相談したら委任しなければならないということはありません。

弁護士費用はいくらくらいでしょうか?

報酬のご案内をご参照ください。

なお、弁護士費用のお支払いが困難な場合は、弁護士までご相談ください。

刑事事件について

大切な家族が逮捕されてしまいました。どのようにすればいいのでしょうか。

一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士の面会は曜日、時間を問わない強力なもので、弁護士の面会によって逮捕により心細い気持ちになっているご家族の方の気持ちの支えとなります。
弁護人による適切なアドバイスを受けることができなければ、誰でも逮捕によって心細くなって、事実と異なることでも認めてしまう可能性があります。裁判で調書に書かれた内容は事実と違うと訴えても、ほとんど通りません。
刑事弁護の詳細な手続につきましては、専用ホームページを作成いたしましたので、もしよろしければご覧下さい。